富山シティフィルハーモニー管弦楽団団則

(昭和60年8月制定)
(平成元年9月改正)

(平成5年1月25日改正)
(平成8年4月6日改正)

(平成12年8月20日改正)

(平成25年5月16日改正)
(平成29年4月29日改正)
(令和5年4月29日改正)

第1条 (名称及び所在地)
 本団は富山シティフィルハーモニー管弦楽団と称し、事務局を富山県内に置く。


第2条 (目的)
 本団は、アマチュアオーケストラとしての演奏活動を通じて、団員相互の親睦交流をはか
るとともに、地域の音楽文化の普及向上に寄与することを目的とする。
第3条 (団員及び準団員)
 1.本団の団員は、原則として管弦楽を愛好する20歳以上の者とする。
 2.準団員は、12歳以上20歳未満で、団員より推薦を受けた者とする。
 3.入団を希望する者は、所定の入団申込書に記入の上、事務局に届出なければならな
い。届出受理後、半年間を仮入団期間とし、その期間の活動の様子により正団員となるこ
とができる。この決定は、団長、事務局長、演奏部長が行うものとする。
 4.都合により休団したい団員は、所定の休団届に記入の上、パートリーダーを通じて事務局へ届出なければならない。
休団中の団費は、3分の1の金額とする。
 5.休団後、復団する団員は、所定の復団届に記入の上、事務局へ届出なければならない。復団した月に団費の差額を納めるものとする。
第4条 (団長、事務局、演奏部)
 1.本団運営のため、次の機関を置く。
  (1)団長
  (2)事務局
  (3)演奏部
 2.団長は1名とし、本団を代表し、団務を統括する。
 3.事務局は、本団事業遂行のために次の役員を置く。

 (1)事務局長 1名 (2)事務局次長 1名 (3)会計委員 若干名
 (4)監査委員 2名 (5)その他必要な役員
   事務局長は、事務局を統括し、事務全般を執行する。
   事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時は、その職務を代行する。
   会計委員は、会計業務を務め、総会にて収支報告を行なう。
   監査委員は、会計を監査し、総会にてこれを報告する。
 4.演奏部は、本団の演奏面についての諸業務執行のため、次の役員を置く。
   (1)演奏部長 1名 (2)副演奏部長 若干名 (3)パートリーダー 各1名
   (4)楽譜委員 若干名 (5)その他必要な役員
   演奏部長は演奏部を統括する。
   副演奏部長は、演奏部長を補佐し、演奏部長に事故ある時は、その職務を代行する。
   パートリーダーは、各パートを統括する。
   楽譜委員は、楽譜の調達管理等の業務を務める。
 5.団長、事務局長、および演奏部長は総会において団員のうちから選挙によって選出する。立候補者が1名の場合は、出席者の過半数の賛成により決するものとする。それ
以外の役員については、各部において団員のうちから選任する。
 6.団長、事務局長および演奏部長の任期は二年とし、再任を妨げない。

   その他の役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
   増員または異動により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
 7.団長が病気・事故等のためその任務を遂行することができない場合は、事務局長がこれを代行する。
 8.団長、事務局長または演奏部長を任期途中で解任する場合は、総会の議決による。
第5条 (名誉団長及び顧問)
 団長の委嘱により、本団に名誉団長及び顧問を置くことができる。
第6条 (外部指導者)
 本団は、事業活動充実のため、団員外から音楽監督等の外部指導者を招へいすることができる。外部指導者は、演奏指導の他、選曲等について必要な助言を行う。
第7条 (運営) 
 本団の運営にあたり、選曲委員会と運営協議会を設置する。
 本団の年度事業計画は事務局が立案し、定時総会で決定する。
 本団の演奏曲目の選曲は、演奏部が立案し、選曲委員会で決定する。
 外部からの依頼演奏対応や常任指導者など、本団事業遂行に必要な決議は、総会または運営協議会にて決定する。
第8条 (総会)
 総会は、本団の最高決議機関とする。
 1.毎年1回以上、団長の招集により、総会を開催する。団長は、毎年4月または5月に
定時総会を招集しなければならない。
 2.団員の半数以上から要求があるときは、団長は総会を招集しなければならない。
 3.総会は、団員の過半数の出席をもって成立する。(委任状を含む)
 4.総会の議事は、出席者の過半数の賛成により決するものとする。可否同数の場合は議長が決する。
 5.議長は団長が指名し、総会の承認を得て決する。
第9条 (事業)
 本団の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.定期的な管弦楽の練習
 2.毎年1回以上の演奏会の開催
 3.その他本団の目的達成に必要な事業
  (外部から全員参加を原則とする演奏依頼を受けた場合は、団長、事務局および演奏部の合同会議で立案し、運営協議会で決定する。)
第10条 (統制)
 団員で理由なく練習の欠席が多く、また理由なく演奏会に欠席する者、団費の長期滞納者
、本団の品位を著しく傷つけるような行為の有った者については、事務局は、団長の承認
を得て、退団させることがある。
第11条 (団費)
 1.入団者及び団員は、本団の運営に要する費用に充てるため、団費を納入するものとし
、額については別に定める。
 2.団費は原則として半年分をまとめて前納するものとする。
第12条 (会計)
 1.本団の経費は、団費、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。
 2.会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 3.会計を担当する役員は、毎年度終了後2カ月以内に収支決定に関する報告書を監査委
員の監査を受けて総会へ提出し、その承認を受けなければならない。
第13条 (団則の改廃)
 この団則の改廃は、総会の議決をもって行うものとする。

以 上